作業環境測定


occupational health and safety environment measurements

労働安全衛生法及び作業環境測定法により、定期的に作業環境測定を行わなければならない作業場が定められています。

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類は以下のとおりです。

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条等) 関係規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年数
※① 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590,591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれがある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核燃料物質の掘採の業務を行う作業場
※⑦ 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特別管理物質は30年間)
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
※⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度
※⑩ 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

注釈

  1. 〇印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
  2. 9の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
  3. ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

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